活動内容
自宅で自立した生活が送れるよう、ご利用者の身体状況や生活環境に応じたケアプラン(居宅サービス計画書)を作成し、それに沿ってさまざまな事業所や関係機関と連絡・調整を行います。
ケアプランの作成は介護支援専門員(ケアマネージャー)が行い、ご本人やご家族と現状について丁寧に話し合いをし、ご希望を反映した適切な介護サービスのご提案をいたします。
その後も定期的にご自宅に伺い、ご利用者の様子やご家族の意見にそってサービスの変更や調整を行います。
サービスのご利用までの流れ
要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要となります。お住まいの市町村の窓口で申請を行ってください。
申請の際は介護保険被保険者証をお持ちください。
認定調査
調査員(市町村の職員や居宅の介護支援専門員)が自宅や施設等を訪問し、心身の状態を確認するための調査を行います。
また、主治医による意見書も必要になります。
審査
調査結果及び主治医意見書に基づき、介護や日常生活における支援をどのくらい必要とするのか(要介護度)を介護認定調査会で判定が行われます。
認定
介護認定審査会の判定結果にもとづき、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内となっております。
ケアプランの作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合はケアプランの作成が必要となります。
依頼を受けたケアマネージャーは、ご本人や家族の意見を反映しながらその人に合った介護サービスを提案し、どのサービスをどのくらい利用するか等を決めていきます。
そして作成したケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結んでいきます。
※「要支援1・2」の認定を受けた方は、地域包括支援センターへご相談ください。
●「要介護1」以上⇒居宅介護支援事業所
●「要支援1」「要支援2」⇒地域包括支援センター
サービス利用開始
ケアプランに基づいた様々なサービスの利用が始まります。